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クーリングオフをする際に役立つ情報サイト
クーリングオフをする際に役に立つ情報をここで紹介していきます。クーリングオフの基礎知識を理解した上でどのような手続きが必要なのかを一緒に確認していきましょう。さらに、クーリングオフの悪徳商法の手口や具体的なポイントについての解説もしていきます。クーリングオフ制度のことは分からないという方必見!初心者の方にでもわかりやすくまとめたサイトになっていますので、是非ご活用ください。
クーリングオフ制度で賢い消費者に
悩んで買い物したけれど、買ったことを後悔してしまうケースは誰にもあるでしょう。クーリングオフ制度は一定条件をクリアすれば、買ってしまい、契約をしたものでも、解約できるという消費者の味方の制度です。クーリングオフのやり方や、適用される際の条件などがありますので、いざという時のためにも、クーリングオフ制度の内容について、詳しく知っておく必要があります。
クーリングオフの目的
不意打ちの場合が多い訪問販売や、お金を稼ぐため先に金銭的負担をしなくてはならない連鎖販売取引、内職などの業務提供誘引販売取引などでの消費者の被害が多く、解約できずに泣き寝入りすることもありました。そこで作られたのがクーリングオフの制度です。消費者がつい申し込んでしまったりしても、一定の期間内であれば契約の解除をすることができるのです。
クーリングオフの原則
一度契約をすると、本来原則として一方が他方に対し一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、クーリングオフ制度では、業者の意志に関わらず、契約を取りやめることができるのです。この場合、消費者側の解約の理由も不要です。クーリングオフは消費者側にとって、大変有利な制度ですので、業者の商売が成り立たなくならないように、細かく適用ケースが決まっています。
クーリングオフ書面の書き方について
クーリングオフは必ず書面で行わなければなりません。書面にしなければいけない理由は、クーリングオフによって、申し込みの撤回や契約の解除を行ったことを記録しておき、その日付や内容について、あとで紛争が起こらないようにしておくためです。解約する理由も、業者の同意も必要ありません。書面を送付してしまえば、特にこちらから連絡する必要はありません。
配達証明の必要性
クーリングオフは、書面を業者あてに発信した時点で行使とみなされます。ポストから送ると発信日が曖昧になってしまい、相手業者とのトラブルにつながることがありますので、郵便局で内容証明郵便で発信するとよいでしょう。もちろん、配達証明をつけてもらってください。特に、高額な契約や不当な勧誘を受け、相手業者が信用できない場合には、トラブルが起こりやすいので注意が必要です。
虚偽によるクーリングオフ妨害
これはクーリングオフできない商品ですなどと、販売する相手業者が消費者に虚偽情報を伝えることによって、クーリングオフ妨害を行うケースがあります。エステや学習塾などは、消費者が店舗に出向いて契約しますが、特定継続的役務に指定されているサービスですので、クーリングオフの対象となります。販売業者が行う説明が本当に正しいかどうかを、検討する必要があると言えるでしょう。
脅迫などによるクーリングオフ妨害
「クーリングオフなんかしたら、ただで済むと思うなよ」などの暴言を消費者に吐き、クーリングオフを妨害する例もあります。高級羽毛布団や新聞、浄水器などの訪問販売でのトラブルにおいては、脅迫されて契約してしまうケースも多いようです。脅迫してきた販売員に恐怖心を感じた時には、二度と接触をせずに済むような形で、クーリングオフ手続を進めたほうが良いでしょう。代行を依頼するのも一つです。
クーリングオフには期限がある
クーリングオフを行うためには、実は期限が決まっています。商品によって異なりますが、契約書面を受領してから何日以内、購入したもの、適用できる金額と、細かく定められています。キャッチセールスや催眠商法などの訪問販売、電話勧誘販売、エステやパソコン教室、英会話教室などの特定継続的役務提供と言われるものは、クーリングオフ期間は8日間です。
適用範囲は限定されている
クーリングオフ期間とは、業者から契約書面を受領してからの期間で、商品受領からの期間ではありません。意外に短いので注意が必要です。また、マルチ商法などの連鎖販売取引については契約書面の受領日または商品受領日のいずれか遅いほうの日とされています。また、電話勧誘や訪問販売で購入した商品やサービスは今のところ指定されておりそれ以外には適用されません。
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